私費で給料支払い 停職処分

 県の総務事務・厚生課の女性職員が、非常勤嘱託職員4人の給料を支出する際、必要な手続きを怠って私費で支払ったなどとして、停職2か月の懲戒処分を受けました。
 女性職員は、依願退職したということです。
 懲戒処分を受けたのは、県の総務事務・厚生課に勤務する43歳の女性主事です。
 県によりますと、この主事は、県の非常勤嘱託職員4人の4月と5月分の給料を支出する際、必要な手 続きが期限に間に合わず、県の名義を使って、私費で、あわせて34万円あまりを支払ったということです。
 4人のうち2人については、5月分は県費から支出されたということですが、その際、4月分が支出されていないことが発覚しないよう、上司と同じ姓の印鑑を購入し、文書の偽造もしていたということです。
 主事は、聞き取りに対し、事実関係を認めた上で、「自分の手続きの遅れで、嘱託職員に迷惑はかけられず、上司にも言うことができなかった。申し訳ないことをした」と話したということで、県は、21日付けで、停職2か月の懲戒処分にしました。
 主事は、21日、依願退職したということです。
 県人事課の西出佳弘課長は、記者会見し、「職員が不祥事を起こし、県民の県政に対する信頼を著しく損ない、おわびを申し上げます」と述べ、謝罪しました。

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