去年からことしにかけて、京都市内のコンビニエンスストアで女子高校生のスカートの中を盗撮したなどとして京都府迷惑行為防止条例違反の罪に問われた元京都府警の警察官に対し、京都地方裁判所は、執行猶予の付いた懲役8か月の判決を言い渡しました。
京都府警察本部交通機動隊の元巡査、長田淳被告(31)は去年10月、久御山町にある交通機動隊の施設のトイレに小型カメラを仕込んで盗撮したほか、ことし5月には京都市のコンビニで自分の靴に小型カメラを取り付けて女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、京都府迷惑行為防止条例違反の罪に問われました。
16日の判決で、京都地方裁判所の奥山雅哉裁判官は「警察官という高度な倫理が求められる職業についているにも関わらず、犯行は巧妙かつ悪質でその責任は軽視できない」と指摘しました。
その一方で「警察官をすでに退職するなど社会的制裁をうけており、再発防止に努めることも誓っている」として長田被告に懲役8か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
