鳥取市にある吉岡温泉町の元副区長が町内会の預金からおよそ1200万円を着服したとして業務上横領の罪に問われた裁判で、鳥取地方裁判所は30日、「パチンコ代や借金返済などに充てるための犯行で責任は重大だ」などと述べて懲役2年8か月の実刑を言い渡しました。
鳥取市の吉岡温泉町の元副区長、岡崎義孝被告(71)は、平成22年から翌年にかけて、5回にわたって町内会の預金からおよそ1200万円を着服したとして業務上横領の罪に問われました。
30日の判決で鳥取地方裁判所の辛島明裁判官は「被告はパチンコ代や借金の返済などに充てるため巧妙な方法で5回にわたって着服を繰り返していてその動機に酌むべき事情は見いだせない」と述べました。
そのうえで「被害額は多額でありそのほとんどが弁償されておらず、刑事責任は重い」などと述べ、検察側の懲役3年6か月の求刑に対し、懲役2年8か月の実刑を言い渡しました。
裁判のあと岡崎被告の弁護側は、「被告と話し合って控訴するかどうかを決めたい」と話しました。
