女子中学生を自宅に連れ込み、わいせつな行為をした罪に問われている63歳の男に、鹿児島地方裁判所は「被害児童が断りにくい状況を作りだして犯行に及んでおり卑劣かつ悪質である」として執行猶予の付いた懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
鹿児島市上荒田町の無職、上拾石勇次被告(63)は、ことし5月、自宅アパートで未成年と知りながら家出中の女子中学生にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われています。
21日の判決で鹿児島地方裁判所の福田恵美子裁判官は「被告は、家出中の女子中学生を言葉巧みに招き入れた上で食事や寝泊まりをさせ、断りにくい状況を作って犯行に及んでおり卑劣かつ悪質だ」と指摘しました。
そのうえで、「二度と犯罪をしないと約束していることを考慮すると更正が期待できないとはいえない」として、上拾石被告に懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
