SFCG元社長敗訴 破産開始決定は「有効」 大島健伸被告

 自身の破産手続き開始を認めた裁判所の決定は不当だとして、商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の大島健伸被告(62)=民事再生法違反罪で起訴=が、国や破産を申し立てた宇都宮健児日弁連会長らに計200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であり、安浪亮介裁判長は請求を棄却した。

 安浪裁判長は「地裁の判断や審理がずさんだった」との大島被告側の訴えに「前提となる具体的事実の主張、立証がない」と指摘。「破産手続き開始決定は適法、有効に確定しており、不法行為とはいえない」と結論づけた。

 大島被告側は日弁連が宇都宮会長らに対する懲戒処分を怠ったとも主張していたが、判決は「宇都宮会長らの行為が違法とは認められない」と退けた。

 東京地裁は昨年6月、大島被告の破産手続き開始を決定。東京高裁や最高裁も大島被告側の即時抗告などを退け確定した。大島被告はSFCGの破綻(はたん)直前に計約418億円分の資産を関連会社に流出させたとして起訴されている。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール