ことし3月、福井県の女性が自殺するのを手助けし女性の遺体を富士河口湖町の青木ヶ原樹海に放置したとして死体遺棄と自殺ほう助の罪に問われた被告に、甲府地方裁判所は「自殺に関与することで経済的利益を得ようとしていたことは明らかで悪質だ」などとして懲役3年の判決を言い渡しました。
東京・立川市の不動産賃貸業、米田昭則被告(41)は、ことし3月、福井県内のホテルで福井県の女性が自殺するのを手助けし、女性の遺体を富士河口湖町の青木ヶ原樹海に放置したとして死体遺棄と自殺ほう助の罪に問われました。
5日の判決で、甲府地方裁判所の菱田泰信裁判官は「被告は『自殺を思いとどまるよう女性を説得するつもりだった』などと言うが、本気で思いとどまらせようとしていたとはいえない」と指摘しました。
そのうえで、「いわゆるビジネスとして女性の自殺に関与することで経済的利益を得ようとしていたことは明らかで、悪質というほかない。また、遺体の遺棄の状況を見ると、死者の尊厳を踏みにじる程度が大きい」などとして懲役3年の判決を言い渡しました。
