詐欺罪 山梨市前市長元妻の望月治美被告に懲役6年判決

 山梨県山梨市の前市長の元妻が、会社経営者の男性から3億7000万円余りをだまし取ったとして詐欺の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は、無罪の主張を退け、懲役6年の判決を言い渡しました。

 山梨県山梨市の前市長の元妻の望月治美被告(62)は、平成23年から25年にかけて、知人を通じて会社経営者の男性に架空の取り引きへの資金提供を持ちかけ、3億7600万円余りをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われました。
 被告が「知人に金を貸りたが、経営者の男性が金を出していたのは知らなかった」などと無罪を主張したのに対して、検察は懲役8年を求刑していました。
 東京地方裁判所の任介辰哉裁判長は、被告が自らの会社の従業員に指示して虚偽の納品書などを作成させ、経営者の男性に送っていることなどから、詐欺の罪が成立すると認定しました。
 その上で、「手口は非常に巧妙なもので、被害者に多額の損害を与えている」として懲役6年の判決を言い渡しました。
 望月被告の元夫の望月清賢前市長は、別の汚職事件で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が確定しています。

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