女子中学生の体を触ってけがをさせた罪に問われている、元塾講師の男の裁判が開かれ、鹿児島地方裁判所は、保護観察の付いた懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
鹿児島市鴨池の元塾講師、西原大樹被告(26)は、去年8月県内のマンションの敷地内で、帰宅しようとしていた女子中学生の上半身を触り、首に1週間程度のけがを負わせた罪に問われています。
この裁判では、被害者の首のけがが、被告によるものかどうかが争点の1つになっていました。
これまでの裁判で検察側は「医師の診断結果や被害者の両親の証言から、被告に首をつかまれたときに生じたけが」として懲役3年を求刑していました。
これに対して、弁護側は「被告は被害者の首をつかんでおらず、首のけがについての証言も根拠が弱い」と主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。
4日の裁判で、鹿児島地方裁判所の冨田敦史裁判長は「被害者の証言や医師の診察結果などは信用性が高いが、被告の供述は信用できず、被告が被害者の首をつかんでけがをさせたと認められる」と述べました。
その上で「性的な衝動を抑制せず被害者を一旦見失った後も追跡し、犯行に及んでいる。仕事や家庭のストレスから犯行に及んだ動機はきわめて身勝手だ。一方で、被告は反省し、母親も監督を誓っている」として保護観察の付いた懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
