電気検査装置メーカー「オー・エイチ・ティー」(OHT、広島県福山市)の株価操縦事件で、証券取引法(現・金融商品取引法)違反(相場操縦)の罪に問われた元弁護士、椿康雄被告(63)に、さいたま地裁(守下実裁判長)は26日、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金300万円、追徴金4億9756万3千円(求刑懲役2年6月、罰金300万円、追徴金約5億2千万円)の判決を言い渡した。
初公判で起訴内容を認め、弁護側は最終弁論で「OHTの社長に依頼されてやったことで、利益を得ようとしたわけではない」と執行猶予付き判決を求めていた。
椿被告は事件後の平成19年に出国し、約9年間行方が分からなくなっていた。昨年7月にタイ警察が身柄を拘束し日本に移送。さいたま地検が同8月に逮捕、起訴した。
