去年7月、八幡浜市の住宅で生後間もない女の赤ちゃんを、口をふさいで殺害した罪などに問われた母親の裁判員裁判で、松山地方裁判所は「未来ある生命をあまりにも軽視した犯行だ」として懲役7年の判決を言い渡しました。
八幡浜市の無職、若林映美被告(34)は去年7月、八幡浜市の当時住んでいた自宅で出産した直後の女の赤ちゃんを口をふさぐなどして殺害し、遺体を押し入れに遺棄したとして殺人と死体遺棄の罪に問われました。
15日、松山地方裁判所で行われた裁判員裁判で、日野浩一郎裁判長は、「出産前から殺人を意図しており、殺意は強固であった。未来ある生命をあまりにも軽視した犯行だ」と指摘しました。
その上で「出産した子を殺さずにすむ道を選ぶべきだったが、家族や行政にも相談せず、犯行におよんだ。その意思決定は厳しく非難されるのが当然である」と述べ、懲役8年の求刑に対して懲役7年の判決を言い渡しました。
