輸入や販売などが禁じられている指定薬物を含む液体を密輸したとして、鹿児島市の38歳の男が関税法違反などの疑いで再逮捕されました。
再逮捕されたのは鹿児島市樋之口町の飲食店経営、今吉大容疑者(38)です。
警察などの調べによりますと、今吉容疑者はおととし12月から去年10月までの間、3回に渡り医療行為以外の目的で輸入や販売などが禁止されている指定薬物「亜硝酸イソブチル」を含む液体あわせておよそ175グラムをオーストラリアから密輸しようとしたとして、関税法違反や医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。
警察の調べに対し、今吉容疑者は「外国のサイトから薬物を注文したことは間違いない」と、容疑をおおむね認めたうえで、「指定薬物とは知らなかった」と話しているということです。
また、警察は今吉容疑者がことし1月にも同じ指定薬物を含む液体およそ37グラムを密輸しようとしたとして今月10日に逮捕し、長崎税関鹿児島税関支署も29日に関税法違反で鹿児島地方検察庁に告発していました。
警察は、今吉容疑者が密輸した指定薬物を販売していなかったかも含めて詳しく調べることにしています。
