危険ドラッグ輸入で三原章宏被告有罪判決

法律で規制された指定薬物の成分を含んだ危険ドラッグを輸入するなどして医薬品医療機器法違反の罪に問われている出雲市の39歳の男に対し、松江地方裁判所は、27日、執行猶予がついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。
 出雲市佐田町のトラック運転手三原章宏被告(39)は、ことし4月17日、医療などの目的以外に所持や輸入が禁止されている指定薬物の成分を含む液体の危険ドラッグおよそ54グラムを中国から輸入したなどとして医薬品医療機器法違反の罪に問われています。
 27日の判決で、松江地方裁判所の大野洋裁判官は、「危険ドラッグを性的快感を得るために安易に輸入し、所持した点は厳しく非難されなければならない」と指摘し懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
 指定薬物の成分を含んだ危険ドラッグを輸入したとして有罪判決を受けたのは県内では初めてです。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール