大宮区検察庁の22歳の事務官が少女のわいせつな画像を隠し持っていたとして、児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けました。
略式命令を受けたのは大宮区検察庁の深澤優太事務官(22)です。
さいたま地方検察庁によりますと、この事務官はことし7月上旬、18歳未満の少女のわいせつな画像 2点を自分のスマートフォンに入れて隠し持っていたとして、児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴されました。
そして、22日、裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、すでに納付したということです。
また、事務官は22日付けで退職したということです。
さいたま地方検察庁の葛西敬一次席検事は「職員がこのような事件を起こしたことは誠に遺憾で、深くおわびします。今回の事件を深刻に受け止め、再発防止に努めます」というコメントを出しました。
