出家詐欺事件で元住職 三浦道明被告に判決

 多重債務者らに僧侶になる「得度」を受けさせるなどして名前を変えさせた上で、金融機関などから1億円あまりの融資をだましとったなどとして詐欺の罪に問われた元住職に対して、京都地方裁判所は「巧妙かつ悪質な犯行だ」として懲役4年10か月の実刑判決を言い渡しました。
 大津市の寺の元住職、三浦道明被告(50)は、平成21年9月から翌年の7月にかけて、多重債務者ら4人に僧侶になる「得度」を受けさせるなどして名前を変えさせた上で、金融機関などからあわせて約1億3000万円あまりの住宅ローンの融資を引き出しだましとったなどとして、詐欺の罪に問われました。
 検察が懲役5年6か月を求刑したのに対し、弁護側は起訴された事件の一部については、無罪を主張していました。
 10日の判決で京都地方裁判所の高橋孝治裁判官は、無罪を主張する一部の事件について「被告が必要不可欠な役割を果たしている」として主張を退けました。
 そのうえで「得度制度を悪用するなどして巨額の金をだまし取った巧妙かつ悪質な犯行であり、刑事責任は重い」などと指摘し、三浦被告に懲役4年10か月の実刑判決を言い渡しました。

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