佐賀銀行の福岡市内の支店から現金5400万円あまりが盗まれるなどした一連の事件で、福岡地方裁判所は元行員に「銀行員の地位を利用した組織的な犯行だ」と指摘して懲役6年を言い渡しました。
佐賀銀行本店営業支援部の調査役だった吉田淳被告(43)は、ほかの被告らとともに、福岡市城南区の支店から現金5400万円あまりを盗んだ窃盗の罪や、顧客データを不正に持ち出すなどした不正競争防止法違反の罪に問われています。
判決で福岡地方裁判所の岩田淳之裁判官は「銀行員の地位を利用した組織的な犯行で、極めて重要かつ不可欠な役割を果たした。本人は最終的に起訴された内容を認めて反省の態度を示しているが、銀行の社会的な信用を失わせた刑事責任は重い」と指摘し、懲役6年の実刑を言い渡しました。
一連の事件では、あわせて10人が起訴され、裁判が続いている1人を除いて9人にいずれも実刑が言い渡されています。
元行員が実刑判決を受けたことについて、佐賀銀行は「高い倫理観と信用が求められる金融機関として、深く反省するとともに、お客様、株主の皆様に改めて心から深くお詫び申し上げます。事件を厳粛に受け止め、法令順守教育や倫理観の向上など再発防止に徹底して取り組んでおり、信頼回復に全力を挙げて努めてまいります」とコメントしています。
