架空の投資話やうその就職話を持ちかけて、3人から総額1100万あまりをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた46歳の男に長崎地方裁判所は、「被害者の状況につけ込んだ悪質な犯行だ」として 懲役3年6か月の判決を言い渡しました。
長崎市戸町の無職、草野和成被告(46)は、就職のあっせん話や投資話、それに有名歌手の事務所費用などのうその話を持ちかけ3年前から去年にかけて3人の男女からあわせて1100万円あまりをだまし取ったとして詐欺の罪に問われています。
27日の判決で長崎地方裁判所の宮本聡裁判官は、「就職先を探していることや特定の歌手のファンであること、小遣いが少ないなど、それぞれの被害者の状況につけ込み、ことば巧みなうそや偽の契約書なども使った犯行は悪質で計画的だ」と指摘しました。
その上で、「被害額も高額で、実刑は免れない」として懲役3年6か月の判決を言い渡しました。
