滋賀県米原市で昨年6月、交際していた同県長浜市の会社員、小川典子さん=当時(28)=を汚水タンクに落として窒息死させたとして、殺人罪に問われた会社員、森田繁成被告(41)の裁判員裁判の判決が2日、大津地裁であり、坪井祐子裁判長は「被告の供述は極めて不自然、不合理」として懲役17年(求刑無期懲役)を言い渡した。
検察側は直接的な物証を得ることができず、森田被告は逮捕段階から一貫して殺害を否認し、無罪を主張していた。判決は、状況証拠の積み重ねなどから、森田被告の犯行と断定した。
公判で検察側は、森田被告が小川さんとの間で異性関係をめぐりトラブルを抱えていたと指摘する一方、被告の車の中やタイヤの内側から小川さんの血痕が見つかり、殺害現場で犯行時間帯に被告の車に似た車両が目撃されたことなどを状況証拠に挙げていた。
これに対し、弁護側は、森田被告と小川さんとの関係は良好で「殺害の動機がない」と主張。車内の血痕は「小川さんの鼻血など」と説明し、森田被告は「真犯人には強い憎しみを覚える。私は犯人ではない」と訴えていた。
11月4日に始まった審理は裁判員裁判で最長の10日間に及んだほか、一部の被告人質問が異例の非公開となった。
