盗撮か 佐賀県職員、繁田篤志容疑者を懲戒免職

今月11日福岡県内の商業施設で女性のスカートの中を盗撮したとして、警察から事情聴取を受けていた、30歳の県職員について、県は、地方公務員法違反にあたるとして29日付けで懲戒免職処分にしました。

 懲戒免職の処分を受けたのは、佐賀県の建設・技術課の繁田篤志主事(30)です。
県によりますと、繁田主事は今月11日、福岡県久留米市内の商業施設で、プリクラ撮影機で仲間と撮 影をしていた女性のスカートの中を、スマートフォンの動画機能を使って撮影し、気づいた女性が悲鳴を上げたため逃走しましたが、店員に取り押さえられ、その後警察から任意で事情を聞かれたということです。
 県の聞き取りに対して、繁田主事は、「9年ほど前から盗撮を始めた。欲求が抑えられず、最近では月に1、2回、駅や大型店などで盗撮していた」などと全面的に認めたということです。
 県は、供述も具体的で常習性がある上、本人が7年前にも一度、県内の駅で不審者として通報されたことがあるなどと話していることから、明確な地方公務員法違反であり、県職員として不適格だとして、29日付けで懲戒免職の処分にしました。
 県は「県職員全体の信用を著しく失墜させる重大な事態で、深くおわび申し上げます。全ての職員に対してあらためて綱紀粛正と服務規律の徹底をはかります」とコメントしています。

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