死体遺棄罪などで 米田昭則被告 懲役5年求刑

 ことし3月、福井県の女性が自殺するのを手助けし、女性の遺体を富士河口湖町の青木ヶ原樹海に放置したとして死体遺棄と自殺ほう助の罪に問われている被告の裁判で、検察は「計画的で悪質な犯行だ」などとして懲役5年を求刑しました。

 東京・立川市の不動産賃貸業、米田昭則被告(41)はことし3月、福井県内のホテルで福井県の24歳の女性が自殺するのを手助けし、女性の遺体を富士河口湖町の青木ヶ原樹海に放置したとして、死体遺棄と自殺ほう助の罪に問われています。
 21日、甲府地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「被告は、女性が失踪したと見せかけたうえで自殺するのを手助けしていて計画的で悪質な犯行だ。また、財産を得るのが主な目的だったことは明らかだ」などとして懲役5年を求刑しました。
 一方、弁護士は「被告には社会で、更生やカウンセリングの機会を与えることが望ましい」などとして、執行猶予のついた判決を求めました。
 これですべての審理が終わり、判決は、来月5日に言い渡されます。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール