収賄罪の京大元准教授 丸井晃被告に判決

 京都大学病院の元准教授が、器材の納入をめぐって医療機器販売会社の社員から高級キャリーバッグなどを受け取ったとして収賄の罪に問われた事件の裁判で、京都地方裁判所は「商品を指定して賄賂を要求しており悪質だ」などとして、執行猶予の付いた懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
 京都大学医学部附属病院臨床研究総合センターの元准教授で医師の丸井晃被告(47)は、研究用器材の納入で京都市の医療機器販売会社「西村器械」が有利になるよう便宜を図った見返りに、おととしまでの3年近くの間に海外の高級キャリーバッグなど17点、約95万円分を受け取った収賄の罪に問われました。
 丸井元准教授は、大学病院でたんぱく質を使って血管を作る再生医療の研究などに取り組み、国が支援する研究プロジェクトを教授のもとで実質的に取り仕切っていました。
 21日の判決で、京都地方裁判所の中川綾子裁判長は「有名国立大学の准教授だった地位を悪用し、みずから商品を指定して賄賂を要求しており悪質だ」と指摘しました。
 一方、「深く反省しており、事件が広く報道され社会的制裁も受けている」などとして、丸井元准教授に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

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