勤務していた児童養護施設で男子児童の体を触るなどしたとして、強制わいせつの罪に問われている元職員の男の裁判で、佐賀地方裁判所は、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
佐賀市の無職、早田浩二被告(30)はおととし6月、勤務していた県内の児童養護施設で、男子児童の服を脱がせて体を触るなどしたとして、強制わいせつの罪に問われました。
6日の判決で佐賀地方裁判所の中里敦裁判官は「優越的な立場を利用し、被害者にわいせつ行為を行ったもので、卑劣で悪質極まりない。また、過去数年間にわたって同様の犯行を繰り返してきたことから常習性は顕著で、再犯のおそれも否定できず刑事責任は軽くない」と指摘しました。
その一方で「被害者との間で示談が成立し、最終的には罪を認めて2度と同様の行為をしないと述べている」などとして早田被告に懲役2年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。
