覚せい剤所持で暴力団員、武富正敏被告に実刑

使用回数にして2200回分の覚醒剤を所持していたなどとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われている男に、長崎地方裁判所は、「職業的に覚醒剤を所持するなど社会に薬物の害悪が拡散する可能性が高かった」として懲役5年、罰金100万円を言い渡しました。
 佐賀市八戸溝に住む指定暴力団「道仁会」傘下の「前田一家」の暴力団員、武富正敏被告(39)は去年8月、佐賀市で建設会社の従業員に覚醒剤を譲り渡したほか、去年10月、プレハブ小屋や車の中に覚醒剤66グラムあまり、使用回数にしておよそ2200回分を他人に売り渡す目的で所持していたなどとして覚醒剤取締法違反の罪に問われています。
 3月2日の判決で長崎地方裁判所の宮本聡裁判長は、「被告は生活費を稼ぐためとして1年以上にわたって覚醒剤を所持したり譲渡したりしていた」と指摘しました。
 そのうえで「常習的、職業的におよそ66グラムという多数回の使用が可能な覚醒剤を所持し、社会に薬物の害悪が拡散する可能性が高かった。犯行は悪質だ」として懲役5年、罰金100万円を言い渡しました。

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