”コロナ巣窟” 山形市の障害者作業施設の作業員、渡邉達也被告に有罪判決

 SNS上に山形市内の飲食店を「コロナの巣窟」などと書き込み、営業を妨害した罪に問われている男に対し、山形地方裁判所は「多くの人が新型コロナウイルスの問題への対応に努力する中で、虚偽のうわさを流すのはきわめて悪質だ」と指摘し、執行猶予のついた懲役10か月の有罪判決を言い渡しました。

 山形市の障害者作業施設の作業員、渡邉達也被告(28)は、ことし3月から4月にかけて、山形市内の飲食店を名指ししたうえで、ツイッター上に「コロナ感染者がいるから行かないでくださいね。コロナの巣窟だ」などと8回にわたって、うその情報を書き込み営業を妨害したとして、偽計業務妨害の罪に問われました。
 12日の判決で、山形地方裁判所の土倉健太裁判官は、「犯行は入店を断られた仕返しのために行ったもので、多くの人が新型コロナウイルスの問題への対応に努力する中で、虚偽のうわさを流すのはきわめて悪質だ」などと指摘しました。
 その一方で「統合失調症により、判断力や認知機能にやや問題がある可能性も否定できない」として懲役10か月、執行猶予3年の有罪を言い渡しました。

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