放火の被告に懲役1年10か月 霧島市国分府中町の無職、田村秀行被告

 ことし5月、鹿児島市で、駐車場のトラックや建物の出入り口に置かれた本に火をつけて燃やしたとして、放火の罪などに問われた男に対し鹿児島地方裁判所は「動機は身勝手で、強い放火の意志が認められる」として懲役1年10か月の判決を言い渡しました。

 霧島市国分府中町の無職、田村秀行被告(35)はことし5月、鹿児島市加治屋町の会社の駐車場にとめてあったトラックに火をつけて全焼させたほか、同じ日に近くの建物の出入り口に置かれていた本に火をつけて燃やしたとして、建造物等以外放火などの罪に問われています。
 検察側が懲役3年を求刑したのに対し、弁護側は「計画性はなく、被告人は反省し一部被害弁償をしている」として執行猶予つきの判決を求めていました。
 16日の判決で、鹿児島地方裁判所の冨田敦史裁判長は「コンビニエンスストアの店員や駆けつけた警察官の態度に一方的に腹を立て不満を晴らそうとした犯行の動機は身勝手だ」と指摘しました。
 そのうえで「ためらうことなく連続して放火し火が燃え上がるのを見届けており、強い放火の意思が認められる」として、懲役1年10か月の実刑判決を言い渡しました。

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