去年6月、53歳の知人の男性に熱湯をかけて死亡させ神戸港に遺体を遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われた夫婦のうち、42歳の妻に対して、神戸地方裁判所は懲役5年の判決を言い渡しました。
去年6月、神戸港の摩耶ふ頭近くの海で、大阪・西成区の無職、松葉努さん(当時53)が遺体で見つかり、知人で無職の小林政一被告(69)と、妻の亜紀子被告(42)が西成区の自宅で松葉さんを拘束したうえ上半身に熱湯をかけて死亡させ遺体を遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われました。
これまでの裁判員裁判で、政一被告には懲役13年が言い渡され、亜紀子被告については検察が懲役8年を求刑したのに対し、弁護士は「熱湯をかけたことを示す物的な証拠はない」として傷害致死罪について無罪を主張していました。
3日の判決で神戸地方裁判所の佐茂剛裁判長は「夫が法廷で熱湯をかけたと証言している。うそをついて妻をおとしめるような理由もなく証言は信用できる」と述べ、傷害致死の罪を認めました。
その上で、「熱湯をかけるなど重要な役割を果たしたが、犯行の大部分は夫が主導したものだった」などとして懲役5年を言い渡しました。
