病気療養のための休暇中にパチンコをしたなどとして、鳥取市は、用瀬町総合支所に勤務する45歳の主任ら2人を懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、いずれも用瀬町総合支所の産業建設課に勤務する、45歳の男性の主任と44歳の男性の主事の2人です。
鳥取市によりますと、45歳の主任は、ことし6月25日から病気療養のために休暇を取っていたのに、8月21日に市内でパチンコをしていたということです。
一般からの連絡を受けて、市が聞き取りをしたところ、7月中旬以降、週に2、3回、パチンコをしていたことを認め、「頭が重くなったときに気分転換のために行った」と話したということです。
また、44歳の主事は、市が発注した造林間伐事業で、業者からことし5月に請求書を受け取ったあと、定められた1か月以内に支払うことを忘れ、延滞金、2100円を発生させたということです。
鳥取市は16日付けで、▼主任を減給10分の1、6か月、▼主事を戒告の懲戒処分にしたほか、上司の課長を文書で厳重注意しました。
鳥取市職員課の岩井郁課長は、「市職員に対する信用を失墜させる行為で遺憾です。職員への指導を徹底し、業務の適正な執行と服務規律の確保に努めます」と話しています。
