少女が18歳未満と知りながらホテルでわいせつな行為をして動画撮影するなどしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪に問われた元奈良県葛城市議、吉武昭博被告(28)=懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決が確定=の判決公判が11日、奈良地裁葛城支部であった。五十嵐常之裁判官は「悪質な犯行で、刑事責任は相当重い」として、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年(求刑懲役6月)を言い渡した。
五十嵐裁判官は判決理由で「学習塾の開業や高級車などで多額の負債を抱え、わいせつな動画の公開で利益を得ていた」と指摘。一方、一連の事件では有罪判決が確定し、母親が監督を誓約していることなどから、刑の執行を猶予した。
判決によると吉武被告は平成25年7月30日、神戸市内のホテルで18歳未満の少女とわいせつな行為をしたうえスマートフォンで動画撮影し、データをパソコンで複製して児童ポルノを製造したとしている。
この事件をめぐっては奈良地検葛城支部が不起訴処分としたが、葛城検察審査会が昨年12月に「起訴相当」と議決し、4月に在宅起訴されていた。
