輸入や販売などが禁じられている指定薬物を含む液体を密輸したとして、関税法違反などの罪に問われていた鹿児島市の38歳の男に対し、鹿児島地方裁判所は「安易に犯行を重ねており強く非難されるべきだ」として、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
鹿児島市樋之口町の、今吉大被告(39)は、おととし12月からことし1月までの間4回にわたり、医療行為以外の目的で輸入や販売などが禁止されている指定薬物「亜硝酸イソブチル」を含む液体あわせておよそ217グラムを、オーストラリアから密輸しようとしたとして、関税法違反や医薬品医 療機器法違反の罪に問われていました。
30日の判決で、鹿児島地方裁判所の福田恵美子裁判官は「使用を目的に薬物を輸入しようとした上、手元に届かなかったにもかかわらず注文を繰り返し、安易に犯行を重ねていることからすると、強い非難が向けられるべきである」と指摘しました。
そのうえで「自分で使用する目的だった上、税関職員に発見されて薬物が国内に拡散することがなく、犯行を素直に認めている」などとして、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
