佐賀銀行の多額窃盗 福岡市の大石俊祐被告に懲役4年

去年10月、佐賀銀行の福岡市内の支店から5400万円余りを盗んだ罪などに問われている無職の男に、福岡地方裁判所は「首謀者ではないが、実行役として重要な役割を果たし、1000万円余りの報酬を得ている」として、懲役4年を言い渡しました。

 佐賀銀行をめぐっては去年10月、福岡市城南区の干隈支店で現金5400万円余りが盗まれた事件や箱崎支店への侵入事件などが起きていて、当時銀行員だった男らが盗みなどの罪で起訴されています。
 このうち、5400万円を盗んだ罪などに問われている福岡市の無職、大石俊祐被告(32)に対し福岡地方裁判所の太田寅彦裁判官は「被告は首謀者ではないが、実行役として直接関与し、重要な役割を果たした」と指摘しました。
 そのえうで「盗んだ額のおよそ2割にあたる1080万円を報酬として得ていながら、借金の返済や遊興費にあて被害弁償を行っていない」と述べ、懲役4年を言い渡しました。

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