鳥の餌として売られている麻の実を発芽させ自宅で大麻を栽培したとして大麻取締法違反の罪に問われた男の裁判で、京都地方裁判所は、「自宅の一部を改造するなど強い犯意と計画性が認められる」として執行猶予の付いた懲役8か月の判決を言い渡しました。
京都市山科区の内装工、織部勇輝被告(31)は、ことし3月から9月までの間、鳥の餌として売られている麻の実を発芽させ、自宅で大麻を栽培したとして大麻取締法違反の罪に問われました。
22日の判決で京都地方裁判所の渡辺美紀子裁判官は「何度も発芽を試みたり、栽培のために押し入れを改造したりするなど大麻を安く手に入れて使いたいという動機に強い犯意と計画性が認められる」と指摘しました。
その一方で、「規模は小さく営利目的とはみられず、本人も反省している」などと述べて、懲役8か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
